◆Arionランニングクラブ 規約

第1条 規約の順守

  • 1.本会員は会員規約(以下、「本規約」といいます。)を承認の上、当クラブが主催する教室・イベント・パーソナルレッスン・治療・ケア・栄養・通信講座(以下、「当クラブサービス」)への参加を申し込むものとします。

第2条 規約の変更

  • 当クラブは、本規約を変更することができるものとします。

第3条 入会金及び参加費、回数チケット

  • 1.当クラブに入会を希望する者は、入会時に2,000円を支払うものとします。
  • 2.当クラブサービスの参加を希望する者は、指定された参加費及び回数チケット代金を支払うものとします。
  • 3.購入した回数チケットは、第三者への譲渡を認めないものとします。
  • 4.支払いの完了した入会金及び参加費、回数チケットの代金は、いかなる理由があっても返金を請求できないものとします。

第4条 退会

  • 1.当クラブの退会を希望する者は、当クラブに退会の意志を伝えるものとする。
  • 2.当クラブは、当クラブの有料サービス(教室・イベント・パーソナルレッスン・治療・ケア・栄養・通信講座)を1年間利用していない会員に対して、退会の有無を確認するものとします。期限内に回答のない会員については、その資格を取り消すことができるものとします。

第5条 映像等の利用

  • 1.当クラブサービスの写真、映像及び記事の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、著作隣接権その他の権利は、当クラブ又は当クラブの許諾を受けた第三者に帰属するものとします。※写真や映像の使用については、ご本人の確認をとりますので、ご安心ください。
  • 2.当会員は、当クラブサービスの写真又は映像に、会員の肖像の全部又は一部が含まれる場合があることを了承し、当クラブ又は当クラブの許諾を受けた第三者が当該写真又は映像を利用等することに同意します。※写真や映像の使用については、ご本人の確認をとりますので、ご安心ください。

第6条 個人情報

  • 1.会員及び親権者(以下、「参加者等」といいます。)は、当クラブ所定の情報(氏名、メールアドレス、住所、電話番号、生年月日、  性別その他の申込フォームで指定された情報)を当クラブに登録する必要があります。
  • 2.当クラブは、参加者等の個人情報を以下の目的で利用することができるものとします。
    • •当クラブサービスの実施のため
    • •当クラブサービスの写真、映像及び記事を新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、インターネット等で自ら利用等し、または第三者に利用等を許諾するため ※写真や映像の使用については、ご本人の確認をとりますので、ご安心ください。
    • •保険契約締結のため
    • •当クラブサービスにおける参加者等の事故、負傷又は疾病に対応するため
    • •料金請求、課金計算のため
    • •本人確認のため
    • •アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
    • •ランニングに関する新サービスの開発のため
  • 3.当社は、参加者等の個人情報を以下の第三者に提供することができるものとします。
    • •当クラブサービスの取材をする者 ※写真や映像の使用については、ご本人の確認をとりますので、ご安心ください。
    • •当クラブサービスに関する業務を受託する者
    • •保険会社
    • •行政機関及び医療機関(参加者の事故、負傷又は疾病に対応する場合)

第7条 規約等の違反

  • 1.当会員が以下の各号に該当した場合、当クラブは、会員資格を直ちに取り消すことができるものとします。
    • a.本規約又は別途当クラブが定める注意事項等に違反した場合
    • b.入会申込が不当又は不適切な目的をもってなされたものと当クラブが判断した場合
    • c.他の会員等に不当に迷惑をかけたと当クラブが判断した場合
    • d.当クラブサービスに際して、当クラブのスタッフの注意又は指示に従わない場合
    • e.暴力団等に現在関与し、あるいは過去に関与していたと当クラブが判断した場合
    • f.その他、当会員として不適切又は何らかの危険が生じるおそれがあると当クラブが判断した場合
  • 2.前項に定める当クラブの措置により当会員に損害が生じても、当クラブは、一切損害を賠償しません。

第8条 当クラブの責任

当クラブは、当クラブサービスにおける当会員の負傷、疾病、死亡、紛失、盗難その他一切の事故について賠償責任を負いません。ただし、当会員の事故について、当クラブが加入する保険により保険金が当クラブへ支払われた場合、当クラブは当該保険金を当該会員に対してお支払いできるものとします。

 

第9条 登録事項の変更

当会員は、登録事項に変更のあった場合、すみやかに当クラブ所定の手続きにより当クラブに届け出るものとします。この届出のない場合、当クラブは、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとします。

 

第10条 当クラブからの通知

当クラブからの通知は、当クラブに登録されたメールアドレス及びSNSメッセージツールに送信することをもって、通知が通常到達すべきときに到達したものとします。

 

(以上)